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特許侵害摘発活動の日常化による知財組織の能力向上

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1. パテントパトロール(特許侵害摘発活動)の定義

パテントパトロール:
特許権を発動可能に配備するために、企業の知財部の任務として、知財人材が自ら行なう活動であり、自社特許(出願中および権利化済みのもの)の、現在および将来の権利範囲に入りそうな他社の現在および将来の商品・サービス・技術を探索して、
権利範囲に入る証拠や根拠を獲得して、
権利範囲に入っているとの分析結果レポートを作成するものである。

2. 「特許権を発動可能に配備する」と「特許権を単に保有する」とは雲泥の差あり

(1) 特許権を発動可能に配備する:
その特許権の権利範囲を明確に認識し、その権利範囲内に入る他者製品等の有無や動向を常時監視し、
権利範囲内に入る他者製品等が存在することが検出された場合には、その事態に対処する責任を有するものとして知財組織が定義されており、しかも、その知財組織が行なうべき行動が明確化されており、
その知財組織はそのような行動を高いレベルで実行可能に訓練されているとともに実行可能な権限と資源が割り当てられていて、そのような行動の発動の決定の仕組みも出来ている状態である。

(2) 特許権を単に保有する:
特許権を保有はしているが、どんな権利範囲の特許権を保有しているのかの認識もなく、
その権利範囲内に入る他者製品の有無や動向を監視もしておらず、
監視の概念も意欲もなく、
権利範囲内に入る他者製品が存在することが判明した場合に何らかの行動をする必要があることの認識もなく、
そのような行動をすべき責任を明確化された組織もなく、
形式的にはそのような組織があったとしてもそのような行動ができるような訓練もしたことがなく、
能力もなく、そのような行動のためにどんな資源が必要かもわからず、わかろうともせず、わかっていないことも判らず、
そのような行動の発動を誰が何を基準に決定するのかもわからないという状態である。

3. 最も重要なものは知財部長および知財部員の自己認識である。

知的財産部長および知的財産部員の自己認識は下記のどちらか?

自分たちはスタッフである。
知的財産部は知的財産の管理と対特許庁の手続きを行なうための管理機能を担うスタッフ組織である。

自分たちは軍である。
知的財産部は、自社を競合企業からの事業上の攻撃や知的財産権による攻撃から防御するとともに、必要に応じて、競合企業を知的財産権を用いて攻撃したり、知的財産権を活用して新たな事業領域を確保するということを行なうものであり、国家における軍と同じである。

4. パテントパトロールの実行の効果

パテントパトロールを実行すると、事業に役立つ良い特許権をパトロールの対象としようとする。そこから、事業貢献とは何か、良い特許権とは何かを追求する動きが発動される。
パトロール対象の他社や商品や技術や国の選択もすることになる。ここから、事業戦略、技術戦略、グローバル戦略を深く考える動きも発動される。
更に言えば、パテントパトロールでの各種の調査方法や、調査ツールや調査能力の不足を実感すれば、それらを改善しようと言う動きも出てくる。
パテントパトロールが成功して、自社パテントの権利範囲内に他社の製品などを含むとの分析結果レポートが貯まれば、パテント戦力比較を行ない、各種の特許権活用策も立案するようになる。
すなわち、パテントパトロールは、全ての特許業務を活性化する起点となる。

パテントパトロールをすることで、単に公知文献をカバーしないようにするだけの補正や分割出願などではなかなか実現できない「活用可能性の高い特許権の取得」が高い確率で、できるようになる。
請求項をもとに、技術や市場の監視活動を日常的に行なうことが特許戦略の実践において、大変に重要である。この活動は、単に特許出願を行ない特許権を取得することだけが 知財部門の役割であるというレベルの低い意識から知財部門を脱却させる。

すなわち、事業を知的財産権を活用して発展させる当事者であるとの当事者意識を知財部門の各メンバーに実感させる。
特に、競合や顧客の動向(技術、製品、提携戦略、ビジネスモデルなどの動向)を日常的に、自社の特許出願の請求項を通して監視していると、市場や技術を見る目がだんだんと研ぎ澄まされてきて、事業企画や技術企画もある程度は 実行可能な知見を獲得できてくる。

5. パテントパトロールの具体的方法

(1) 考え方
パテントパトロール(侵害摘発)は、自社特許と他社製品の対応付け問題である。
すなわち、N個の自社特許とM個の他社製品に関して、技術が類似しているものの対応付けをいかにコストを抑えて 、効率的に、そして高精度に行なうかという問題に帰着できる。この対応付けは、大きく分けて3つの処理からなる。
• 対応付けの対象とする特許の抽出
• 対応付けの対象とする他社製品の抽出
• 特許と他社製品の比較対応付け

対応付けの対象とする自社特許の抽出も、
対応付けの対象とする他社製品の抽出も、
属性評価に基づいて行なう。
属性評価は、人間が行なうことが基本であるが、場合によってはコンピュータで自動的に行なえることもある。侵害摘発という観点では、自社特許には次の属性がある。
• 取得国
• 権利範囲の広さ
• 権利の残存期間
• 権利範囲の把握の容易性
• 侵害発見容易性(製品情報との比較の容易性)
• 特許性の度合い
• 技術分野や製品分野

(2)権利行使できそうな自社の特許権を抽出する具体的な基準
1.独立請求項の構成要件数が少なく、しかも構成要件がすべて単純であるもの)
2.請求項の内容が分かり易いもの
注)上記1と2の簡易実施サイト

http://www.patentisland.com/pcml_open_editor.html
3.権利の残存期間が少なくとも3年はあるもの
4.対応する外国出願がつぶれていないもの
5.実施していそうな製品分野を思い付くもの
6.実施していそうな製品分野の市場規模が大きそうなもの

他社製品に関しても、侵害摘発という観点では、次の属性がある。
• 実施行為の行なわれている国
• 技術分野や製品分野
• 売り上げ規模
• 単価,購入の容易性
• 権利行使が可能な他社かどうか

(3) 対象特許が決まっている場合に、対象他社製品やサービスや技術を探索する方法

権利行使できそうな自社の特許権にカバーされそうな他社製品のあたりをつける(ただし、この段階ではあまりコ ストをかけないで調査する)
インターネットのホームページ、雑誌の記事、論文記事、展示会での出典内容などから他社製品の調査をするという方法がある。
最もコストが安いのがインターネットでの調査である。インターネットでの他社製品の調査のこつを次に、記載する。

検索エンジンの中で、ドメイン、検索期間、言語などを限定できるものがあるので、それを用いて、技術を示すキーワードを適切に使用して検索する。(例:google) それにより、ドメインネームとしてedu,gov,org,netなどを避け、comのように企業が使用するものに限定する。
こうして検索してでてきたサイトで、該当するものを読んで、製品に結びつき易い適切なキーワードを抽出し、 それを用いて再検索する。

ターゲットは、製品情報であるので、製品という属性に応じた絞込みをしなければならない。
検索される情報が製品情報になるように、キーワードを選択することが、第1に重要である。製品情報に頻出する キーワードとしては、次のような一般的なものがある。
製品、プロダクト、product、価格、販売、カタログ、マニュアル、取扱説明書

次に、権利活用したい請求項で使用している用語や、その請求項で表現している機能を、ターゲット製品の分野ではどのような業界用語で呼んでいるかを知ることが大変に重要である。
この業界用語を抽出きれば、インターネットを用いたタ
ーゲット製品の検出や動向監視は非常に効率的に、高精度に 行なえるようになる。

こうして検索してでてきたサイトで、該当するものを読んで、ターゲット製品の型式名、関係者の氏名を抽出し、 それを用いて再検索する。
こうして得た情報をもとに、今度は新聞記事のデータベースや雑誌記事のデータベースをアクセスできるサイトで 、ターゲット製品の型式や関係者氏名などを入れて、ターゲット製品やターゲット企業の動向の情報を把握する。 販売価格、販売計画、提携関係、ディーラーなども
わかってくる。

こうやって、ターゲット製品の情報が入手できてきたら、その製品の販売企業、製造企業の情報の収集をする。 これについては、上記のインターネットで得られる情報の範囲を越えて調査する必要が出てくる場合が多い。

その場合には、企業調査の専門家に依頼するとか、そのような企業から政府に提出されている申請書であって、公開されているものを入手する。または、調査会社を用いてその企業に資料送付依頼を出して、資料を入手する。 自社特許の有効性調査をして、権利範囲をさらに正確に把握する。
次に、自社製品と他社特許の関係を示すデータベースに、そのターゲット企業の特許権が危険なものとして含まれて いるかどうかをチェックする。
大きな危険があれば、ターゲット企業から、その企業を他の企業に替える。

ターゲット企業のターゲット製品をレンタルで入手して動作させたり、取扱説明書を分析して、特許権の侵害の可能性を探る。侵害の可能性があれば、その証拠を保全する。
侵害品そのものの保全が必要であったり、分解分析が必要であれば、ターゲット製品を購入する。(第三者を介して購入する。国内外の中古市場で購入する。)
ターゲット企業のターゲット製品を購入して、特許権との関係を分析するための分解調査を実施する。そして、侵害鑑定を実施する。

(4) 対象特許を抽出する方法

対応付けの候補の抽出は、評価値の高い自社特許を抽出し、その抽出した自社特許の技術分野や製品分野と国の属性からみて、マッチング可能性のある他社製品の中で、属性評価値が高いものを選択する。
最初に着手する自社特許が決まったら、その自社特許と同じ技術分野や製品分野の自社特許に関しても、他社製品との比較対応付けをまとめて行なった方が効率的である。

特許出願した後又は特許権を取得した後であっても、請求項をもとに技術と市場を日常的に監視することで、特許戦略の実践に必要な特許パワーと情報パワーと組織パワーを、向上させることができるし、競合企業を自社
事業の市場に参入させないための参入障壁の第1歩とすることができる。

そのための第1段階としては、自社の保有する特許の中から監視対象とすべき価値ある請求項を選定し、選定した請求項を忠実に図で表現したクレーム対応図を作成し、組織内でそれを共有する。

クレーム対応図を作成する過程で、作成した人は、その請求項の内容をしっかりと記憶することができるし、クレーム対応図を見ながら請求項を読んだ人も 請求項の内容をしっかりと記憶することができる。
クレーム対応図に対して、その発明の技術的な特徴やカバーできる有力市場を示すキャッチフレーズを示していると、さらに記憶に残るようになる。

請求項の内容をしっかりと記憶していると、その請求項に関連ありそうな技術情報(論文など)や市場情報(製品のカタログやマニュアルなど)に記載の断片的な情報によっても、その請求項の権利範囲内に入りそうかどう
かという感触が得られるようになる。

パテントパトロールに使う特許の請求項1のクレーム対応図をパテントパトロールを実行する知財部員本人が作成して、権利範囲の内容を頭に叩き込む⇒摘発の勘が働くようになる。

第2段階としては、Web検索や一般文献データベース検索や特許検索、展示会や各種セミナーなどからの情
報収集などを中心として、請求項をもとにした技術や市場の監視活動 を行なう。
そのような監視活動で得られた情報をもとに、請求項でカバーしたい市場や技術のターゲットを設定した上で、拒絶理由通知応答の際の請求項の補正や分割出願などを行なうのである。

6. パテントパトロールを用いた知財組織の能力向上のためのマネジメント

(1)パテントパトロールを用いた知財組織の能力向上を成功させるためのトップダウンの方法:

知的財産部が経営に対して、次のような定量目標値を示して、その目標の実現のために中長期的な努力を継続し続ける事である。
• 侵害警告実施によって排除できた他社売上高
• 他社からのライセンス収入額
• 自社の特許権を必須特許化できた技術標準の件数
• 自社の基本特許を用いて獲得した新規顧客からの受注額

(2)パテントパトロールを日常化させる方法:

・ パテントパトロールによる分析結果報告書が付与された特許を戦略特許と位置付ける。
・ 事業部門ごとに、その事業のために使える戦略特許の状況を定期的に事業部門に報告するとともに、競合企業との特許戦力の比較と、戦略特許の活用や補充などの企画・検討を行なう。
・ パテントパトロールの実行予算を知財組織の予算計画に入れる。
・ パテントパトロールの実績や能力を、知財人材の人事評価項目に入れる。
・ パテントパトロールの方法や実行の仕組みの発展をもたらすために、定期的にパテントパトロールに関する発表会をする。

【関連文献】

http://www.patentisland.co.jp/patent_patrol.pdf

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