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法考古学と税考古学の広場

大塚正民:弁護士、米国弁護士、会計士、米国CPA

前々回(第108回)で「次回(第109回)では、このような出国税制度(=国外転出時課税制度)が立法された背景などについて述べたいと思います。」と書きましたが、第109回は、「サムの息子法」に関する「号外版」となりましたの

今回も第107回と同じく「サムの息子法」に関する「号外版」です(1)。第30回から第32回にかけて取り上げました「サムの息子法」が、突然、いわゆる酒鬼薔薇事件を契機として日本のマスコミで問題になりました。たとえば、平成2

今年(平成27年=2015年)の7月1日から施行された制度として、いわゆる出国税制度(=国外転出時課税制度)があります。3つの場合があります。 第1の場合(設例その1) 日本の居住者である甲野太郎さんは、アメリカ会社(X

今回は「号外版」です。第30回から第32回にかけて取り上げました「サムの息子法」が、突然、いわゆる酒鬼薔薇事件を契機として日本のマスコミで問題になりました。たとえば、平成27年6月20日の読売新聞(朝刊)の36面は、「元

前々回(第61回)から3回にわたって取り上げている「国防法」には、主な問題として、つぎの3つがあります。第1は、かってのココム、現在のワッセナー・アレンジメントに基づく立法である「日本の安全保障貿易管理法」、第2は、米国

前回(第61回)から3回にわたって取り上げる「国防法」には、主な問題として、つぎの3つがあります。第1は、かってのココム、現在のワッセナー・アレンジメントに基づく立法である「日本の安全保障貿易管理法」、第2は、米国のエク

この「国際法務シリーズ」で取り上げる法律は、「国際法」ではなく、すべて「国内法としての日本法」です。ときには「国際なになに法」(たとえば「国際刑法」)という呼び方をすることがあっても、それはあくまでも「国内法としての日本

仲裁といえば、普通は、私人と私人との間の紛争を解決する制度と考えられていますが、例外として、国家と国家との間の紛争を解決する制度としての仲裁もあること (たとえば、第58回で述べた新日蘭租税条約に定める租税条約仲裁)、さ