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データ所有権
「AI・データ契約ガイドライン検討会」の基本方針は、根本的に間違っている
AI・データ契約ガイドライン検討会(第1回)の配布資料6であり、検討の方向性等を説明したものがある。(参考サイト1) 参考サイト1の第8ページでは、次の(1)と(2)に記載のような背景を示している。 (1)
「データ利用権限に関する契約ガイドライン」は、データ流通の実験には使用できても、ビジネスとしてのデータ流通には使えない。
IoT産業革命の推進のためには、データ流通市場(特に、センシングデータ流通市場)が必須であることは、明らかになっており、日本国政府も多くの企業・団体もデータ流通市場創設に向けた努力を開始している。(参考サイト1、2) し
新産業構造ビジョン(案)でのリアルデータ・プラットフォーム戦略実現のために追加する「戦略その3」
新産業構造ビジョン(案)は、2017年5月29日に、経済産業省 産業構造審議会 新産業構造部会(第17回)にて、発表された。(参考サイト1) この案で述べている戦略は、次のとおりである。 ●リアルデータプラットフォーム創
世界の価値あるデータを日本に集中させて、IoT産業革命で日本が大きく発展するための方策
IoT産業革命では、データ流通と利活用の促進こそがキーポイントです。(参考サイト1の第19ページ、) なぜならば、現実空間における多様な存在の制御や組み合わせが価値を創出するのですが、 そのような制御や組み合わせは情報空
IoT産業革命のために必要な、法人格を持った人工知能(AI)
日本国政府は、第4次産業革命をIoTとAIとビッグデータ処理とロボットを用いて実現することが、日本の国家戦略の柱であるとしています。(下記サイトを参照) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
日本の民法における所有権の客体とデータ所有権について
日本の民法(以下、民法と言う)では、所有権(民法206条)の客体である「物」を有体物であると規定しています。(民法85条) そして、有体物の解釈としては、「空間の一部を占めるもの(有形的存在)」(参考サイト1、参考サイト
マシン生成情報の法的保護の案
今、すべてのモノがインターネットに接続されて、情報空間と物理空間の間での密接な相互作用を通じて社会および産業を進化させようとしています。 IoTを中心としたAI、ロボット、3Dプリンタによる第4次産業革命です。 これを、