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金融関係者

2016年1月から債券・債券投信についての税制が大幅に改正され、証券一体課税がようやく実現する。預金利子は含まれないので、金融取引一体課税とは言えないものの、証券取引についての税制が一本化されるのは画期的である。 個人投

第14回の本コラム(P2P LendingとBanking  2014年9月30日)で言及したUber(ウーバー)は、P2P(peer to peer、個人間)で、タクシーサービスを安価・迅速に提供できる仕組で、スマホの

東芝の粉飾決算事件を教訓として、もう一度、取締役の責任とは何かを考えてみたいと思います。「取締役は、違法行為が社内で行われないよう内部統制システムを構築すべき法律上の義務があるというべきである」という神戸製鋼所総会屋事件

前々回(第108回)で「次回(第109回)では、このような出国税制度(=国外転出時課税制度)が立法された背景などについて述べたいと思います。」と書きましたが、第109回は、「サムの息子法」に関する「号外版」となりましたの

東芝の会計不正不祥事の根本的な問題は、取締役会の受託責任、説明責任の認識の欠如にある。取締役はどのような考えでことに当たるべきか、役割と責任については今回導入されたコーポレートガバナンス・コードで明確に議論され、規定され

東芝に対して個人株主が歴代役員28人に訴訟を起こすよう請求しました。しかし、訴訟を起こすかどうかを判断する監査委員会に前社外取締役が残っている矛盾した構造のなかで正しい判断を下せるかどうか疑問です。この問題に対して、臨時

「株式上場詐欺」には重罪を 新規株式上場(IPO)が復調し、1~6月で43社が新規に上場した。年間で73社が上場した2007年来の高水準で推移している。年内には日本郵政3社の大型上場も控えている。 ところが、2012年以

今回も第107回と同じく「サムの息子法」に関する「号外版」です(1)。第30回から第32回にかけて取り上げました「サムの息子法」が、突然、いわゆる酒鬼薔薇事件を契機として日本のマスコミで問題になりました。たとえば、平成2