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P2P LendingとBanking

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 最近、スマートフォン(以下「スマホ」)を使ってハイヤーが呼べるサービスUber(ウーバー)およびネットやスマホを活用して宿泊施設を予約できるマーケットプレイスAirbnb(エアービーエヌビー)が普及し、日本においても利用可能になってきた。Uberは、サンフランシスコ等の米国都市、ヨーロッパ主要都市、上海、ソウル、台北など、31か国81都市で利用可能と言われており、日本でも本年3月から六本木、渋谷で正式にサービスを開始した。これは、ハイヤー・タクシー会社ではなく、スマホ上のアプリを通じてドライバーとユーザーを直接つなぎ、ユーザーには便利で快適な移動サービスを、ドライバーにはより多くのビジネスチャンスを提供するITベンチャーで、ユーザー・ドライバーとも実名を登録しており、相互の信頼のうえに成り立っている。Airbnbも基本的には同様の仕組で、世界190か国34千都市で利用可能で、35万人のホストが登録されており、延べ17万人が利用したとされている。
こうした発想を個人対個人の融資に適用した仕組がP2P(Peer-to-peer)Lendingで、広義クラウドファンディング(Crowd-funding:インターネットを使って、事業資金を調達したり、個人ローンを供与する仕組)の一形態である。

以下、
1. P2P Lendingの仕組と実態
2. P2P Lendingの金融業における位置付け
3. P2P Lendingに対する監督規制
4. P2P Lendingおよびクラウドファンディングの今後の展開
の順で解説を加えることとする。

  1. P2P Lendingの仕組と実態

    1. P2P Lendingは、2005年に英国で設立されたZopa(運営会社名)を嚆矢とし、その後2007年に米国でProsperおよびLending Clubの2社が設立され、成長を続けている。中国でも、P2Pとして2009年にCredit Easeが設立されたが、これは運営会社が利回りを保証するタイプで、上記3社とは運営の仕組が異なる。

    2. ここでは、先般私が参加したAsian Banker Summit(2014年5月、クアラルンプールで開催)で詳しく紹介され、注目を集めたSociety One(2012年オーストラリアで設立)を中心にその仕組を紹介する。

      1. 基本コンセプト
        Society Oneは個人(借手)と個人(貸手)をオンラインウェブベース・プラットフォームで結びつける融資仲介サービス。
        運営会社は、資金調達および融資の当事者とはならず、借手からの信用度判定の手数料、貸手からの借手リストの提供料および融資代り金送金・元利金回収手数料がその収益源となる。

      2. 融資の流れ

        1. スマホアプリ“ClearMatch”を利用して全ての業務が処理される。
          “ClearMatch”は、Society Oneが10億円を投じて独自に開発したソフトウェア。

        2. 借手はスマホ上で“ClearMatch”を起動させ、個人情報(氏名・生年月日・National ID番号・年収)および自己の銀行口座へのアクセス権(全口座につき、過去6か月分の資金の出入を全てチェック)付与を入力する。
          この情報を基に、“ClearMatch”のアルゴリズムにより、借手の信用格付(AA、A、B、C、Dの5段階)と借入期間(3年または5年)毎の適用金利が算定される。本年4月以降は、銀行等が利用している信用リスク情報へのアクセスも可能となっている。

        3. 貸手は、信用格付、借入期間および適用金利毎の融資希望額を“ClearMatch”上に登録する。

        4. “ClearMatch”上のオークションメカニズムにより、借手にとって最も有利な借入条件および貸手氏名が決定され、スマホ画面に表示される。

        5. 借手は上記借入条件を了承する旨入力すると、直ちに取引銀行口座に資金が振り込まれる。この間の所要時間は約3分。

        6. 借手の負担する金利は、優良先(格付AA)の場合は、期間3年で10%、貸手の受取る金利は優良先(格付AA)は5%となっており、クレジットカードのリボルビング借入金利の13%および銀行預金金利の2%と比べて大幅に有利な水準となっている。

        7. この間、Society Oneは、上記①の手数料として借手から3.5%、貸手から1.25%をそれぞれ徴収。信用リスクは取らないので、リスク負担の対価は要求しない。

        8. 融資実績
          Society Oneは、信用度の高い優良先に借手を絞っているため(融資承諾率は13%と、銀行の約半分)、2012年8月から本年3月までの融資残高は200件4億円に止まっている。この結果、貸倒率は2.3%と消費者ローンにしては低水準。
          こうした好パフォーマンスを眺め、同社にはWestpac銀行のベンチャーキャピタル部門およびKKR(プライベートエクイティファンド)オーストラリアが85億円を投資している。

    3. 米国のP2P Lendingの動向

      1. 米国最大手P2P LendingのLending Clubは、2007年創業。順調に拡大を続け、この間の融資実行額累計は2,500億円。2012年末の融資残高は1,200憶円に上っている。貸倒率も、融資後3年経過後の貸出でみて、2013年末には2年前の14%から7%に半減。

      2. 融資実行額の伸びに伴い、プラットフォーム構築に伴う固定費負担が大幅に軽減したうえ、変動費は元々極めて少額であったことから、2013年3月に黒字に転換し、2013年暦年の純利益は10億円弱を記録。
        これを受け、Googleは2013年5月に、発行済株式の約8%を130億円で取得。その後も好業績が続いていることから、サマーズ元米国財務長官や米国大手投資銀行モルガンスタンレーのマック元CEOが役員陣に参加している。

      3. P2P Lendingは、個人投資家の資金を個人ローンに充てるというのがスタート当初の構想であったが、規模が拡大するに伴い、FRBの超金融緩和政策の下で、より有効な運用機会を模索しているヘッジファンド、年金基金、投資銀行、商業銀行がP2P Lendingへのアプローチを強めている。
        先般、サンフランシスコで開催されたP2P Lendingのコンフェランス(“LendIt”)には、Goldman Sachs、Credit Suisse、JP Morgan、Barclays等主要な銀行が軒並み参加したとのことである。規模拡大に意欲を示しているLending Clubは昨年10月、53億円の個人ローンを証券化し早期に回収した。
        より安定指向の強いProsperは、小口の個人投資家からの資金調達を重視しており、その比率を常に50%以上に保つようにしている。ヘッジファンド等の機関投資家の資金は大量迅速に調達できるが、その分逃げ足が速いと警戒しているとのこと。

    4. 中国のP2P Lending
      中国のP2P Lendingは、米国、英国、オーストラリアで展開されている仕組と異なり、オフライン利回り保証型に分類されるもの。具体的には、借手は運営会社から直接対面で借入を勧誘され、その信用度もシステムで自動的に行われるのではなく、1件1件個別に判定される。こうして組成された個人ローン案件が、オンライン・プラットフォーム上に提示され、貸手は資金を供与する(=投資をする)かどうかを決定する。利回りは、運営会社によって保証されており、2014年1~3月時点で、8~10%の水準となっている。個人ローンの元利金の回収は、システムを通じて管理される。
      中国においては、投資を希望する個人は多いものの、借入需要は低いため、こうしたシステムが採用されている。規模がかなり大きく、Credit EaseというP2P Lendingの場合、設立(2006年)から2014年3月まで融資実行額は約1600億円となっている。

    5. 我国におけるP2P Lending
      日本のP2P Lendingは、2009年12月に運営会社エクチェンジコーポレーションによって創業(プラットフォーム名はAQUSH[アクシュ])。エクチェンジコーポレーション社は、貸金業者として東京都および金融商品取引業者として金融庁に登録している。
      本年8月末までの総融資額は、無担保個人ローンを供与するタイプのP2P Lendingに関しては、871百万円に止まっており、他に保証付不動産担保ローンを供与するタイプが同じく172百万円、および米国のP2P Lending(“Lending Club”)へ投資するタイプが301百万円ある。
      我国におけるP2P Lendingが、米国・イギリス・オーストラリアと比べて盛り上がりに欠けるのは、借手の信用リスク推計において、我国は個人情報機関および個人属性情報(勤務先や家族構成等)のみに依拠しているため、銀行口座情報の利用が可能でこれを統計的に分析している米国等よりも借手に提示する金利が高目となっていることが主因と考えられる。

  2. P2P Lendingの金融業における位置付け

    1. 上で見たように、P2P Lendingにおいては、借手に安い金利での資金調達(クレジットカードでリボルビングを利用する場合は年利18%、P2P Lendingの場合10.5~15.5%)を可能とし、貸手にとっては有利な資金運用(銀行の定期預金1~2%、P2P Lendingの場合9.5%程度、金利水準はいずれも2014年4~6月時点の米国)の機会が得られている。
      これは、①インターネットにおける技術革新の成果を最大限に活用することにより、借手の信用状態を正確に測定することができるようになり、リスクに見合った金利を適用することが可能になった(リボルビングクレジットは、借入可能な者のうち、最も信用度の低い借手を想定)うえ、②情報および資金の受渡しについて仲介者を排除し、借手と貸手を直接結び付けることにより、仲介手数料負担はなく、プラットフォーム利用の対価のみを支払うことに止まるためである。

    2. (2) ネット上でこうしたことが可能になるのは、Facebook、LinkedInと同様、実名(身許)を開示することで詐欺的自己申告を排除し、さらにできるだけ多くの人に評価を曝すことにより、真実に近い判断を得ていることによる。これにより、騙されることに対するリスク料を支払わずに済んでいると言えよう。
      さらには、預金保険等の監督コストの支払いも不要になっていると言えよう。

    3. 複雑で専門的なリスク判断を要するプロジェクトファイナンスや、大量の信用供与を短期間に行うことが要求されるシンジゲートローン等をP2P Lendingの仕組を使って処理することは実際上不可能である。しかし、少なくともプレーンな信用供与はネットを最大限利用することにより低コストで実施可能となる。
      P2P Lendingは特殊・限定的な金融取引とみるのではなく、より普遍的、永続的な金融取引形態として、正当に位置付けるべきであろう。

  3. P2P Lendingに対する監督規制

    1. P2P Lendingに伴う諸リスク
      証券監督者国際機構(IOSCO)では、証券取引に関する監督規制に加えて、ノンバンクの金融取引に対する監督規制もその権限としており、本年4月14日に“クラウドファンディング 未成熟ながら急成長の金融産業”と題するワーキングペーパー(以下、“IOSCOペーパー”)を公表し、クラウドファンディングに関するリスク分析と各国当局の監督規制の現状を整理した。
      IOSCOペーパーでは、クラウドファンディングは以下の諸リスクを内包していると指摘している。

      1. 貸倒れリスク
        P2P Lendingにおいては、融資契約は資金の出手と取手の間で締結されているので、貸倒れリスクは運営主体ではなく、資金の出手が負担することになる。“Prosper”が2006年に米国で設立された際には、資金の取手(=借入人)のなかに信用度の低い個人も含まれていたため、貸倒れが多発し、貸倒率は30%まで上昇した。
        監督当局である米国証券取引委員会(SEC)は、2009年取引差止命令を発出し、“Prosper”は6か月間の取引停止処分を受けた。この結果を踏まえ、“Prosper”、“Lending Club”とも借入人の選定基準を厳格化したため、現時点においては貸倒率は4~7%まで低下している。
        貸倒れリスクを軽減するため、資金の出手、取手が共同でリスクを分担するファンドを組成することも考えられるが、その場合にはリスクの所在が曖昧となる可能性があるため適当な方法とは言えず、運営主体の選定基準の厳格化と貸倒実績の適切な開示が求められている。

      2. 運営主体リスク
        運営主体リスクとは、運営主体が一時的あるいは永続的に閉鎖されることを指す。
        借入人および貸付者の口座は、運営主体とは分離された形で設定されている場合が多く、法律上は運営主体の閉鎖は借入人・貸付者の権利に影響を与えることはない。
        しかし、事実上は貸付金の回収が滞ったり、運営主体の債権者によって勘定に滞留していた資金が持ち逃げされる可能性は否定できない。運営主体と利用者の間で運営主体が業務履行不能に陥った場合の代替策を予め取極めておくことは有効であろうが、万全であるとは言えない。

      3. 不正行為のリスク
        P2P Lendingは、インターネット上に設定されるため、成り済まし、マネーロンダリング、情報漏洩等のリスクは高い。運営主体としては、信頼性確保のために借入人は当然ながら、資金の出手に関しても身許を厳重にチェックする等の自主管理を強化しておく必要があろう。

      4. 流動性リスク
        P2P Lendingは、独立した相対の融資契約で構成されているため、期限前解約は基本的に不可能であり、本件貸出債権は非流動性資産と認識する必要がある。

      5. サイバーアタックリスク
        P2P Lendingは、インターネット上で成立している取引であるため、この種のリスクから逃れることは出来ない。運営主体はセキュリティを確保するために十分な技術的対応能力を備えておく必要がある。

    2. P2P Lendingに対する規制

      1. 米国
        米国の規制は、連邦レベルと州レベルの2段階で行われている。
        連邦レベルでは、全ての運営主体は、証券取引委員会(SEC)に登録することが要求されていることに加え、公開会社とみなされ、資金調達、融資および運営方法も開示が義務付けられている。
        州段階の取扱いは、全面的に禁止している州(例えばテキサス)もあれば、投資家を金融知識を十分に有している者に限定している州(例えばカリフォルニア)もあるが、大部分は連邦レベルと同じ規制を適用している。

      2. イギリス
        イギリスは、これまでP2P Lendingに対して、規制を行っていなかったが、本年4月に法改正があり、運営主体は金融監督庁(Financial Conduct Authority)に登録し、顧客の資金を運営主体と別勘定で経理(信託)するほか、一定の自己資本の保有も義務付けられるようになった。一方で、P2P Lendingへの投資は非課税の個人投資勘定(Individual Savings Accounts, ISA)での保有を認める等の優遇措置が導入されることになる(2015年施行)。

      3. オーストラリア
        オーストラリアでは、P2P Lendingの運営主体は、金融仲介業として免許を得ることが求められるうえ、一定の自己資本を保有する必要がある。さらに、融資内容に関してもチェックされることになっている。

      4. ドイツおよびフランス
        両国とも、P2P Lendingに対しては、銀行免許の保有が要求される。

      5. 中国
        中国では、P2P Lendingに関しては、明確に定義されておらず、規制が及んでいない。

      6. 日本
        上述のIOSCOペーパーでは、日本ではイスラエルと並んで、P2P Lendingは法律上禁止されているとしている。しかし、実際には規模は小さいが、AQUSHというP2P Lendingが存在している。

  4. P2P Lendingおよびクラウドファンディングの今後の展開

    1. 広義のクラウドファンディング
      クラウドファンディングとは、インターネットを通じて、多数の個人から幅広く資金を集める仕組みである。
      クラウドファンディングには、大きく分けて金銭的な対価を求める投資型と、対価を製品やサービスで受取る購入型がある。
      投資型のうち、投資家が仲介業者を通じて事業者に資金を融資するのが貸付型で、上で詳しく説明したP2P Lendingがその典型である。
      投資型のうちの株式型は、投資家が仲介業者を介して事業者が発行する株式を購入するタイプである。
      このタイプが我国においても、本年5月の金融商品取引法の改正を受けて、2015年から解禁となる。新規・成長企業へのリスクマネー供給促進を狙って導入された仕組みである。リスクの高いベンチャー株を投資の対象としていることから、1社当りの調達額は1億円未満に限定し、投資家1人当りの出資額は50万円を上限とする投資家保護策を講じている。
      この他、クラウドファンディングには、投資家が仲介業者を介してファンドに出資し、事業収益の分配を受けるファンド型および仲介業者を介して投資家から集めた資金を元手に、事業者が製品など開発し、出来た製品やサービスを受け取る購入型がある。

    2. 不動産投資型のP2P Lending盛行
      イギリスでは、本年8月に入って、不動産開発に特化して投資する新しいタイプのP2P Lendingが活発化している。
      本年8月26日に、“Crowd Property”が年内に200万ポンド(36億円)を個人から集めることを狙いにスタートした。2015年には180億円、2016年には450億円を集めるとしている。預金金利が0.5%と低水準に止まっているため、5~11%程度の投資回りは大いに魅力的で、個人のみならず、銀行からも代替投資資金を募る目論見とのこと。
      Crowd Propertyは、不動産ローン組成時に3~5%の手数料収入を得る。こうした不動産投資型のP2P Lending盛行は、前述のように金融監督庁が規制対象に組入れたことにより投資家の安心感が増大したことも寄与しているとみられる。同様のファンド“Land Bay”は本年5月、“Lend Inves”は昨年スタートした。

    3. Lending ClubのIPO実施
      Lending Clubは、本年9月27日、IPOを実施し、5億ドルを調達した。2007年の創業後、7年間で上場まで漕ぎ着けたことになる。
      これは消費者向けオンラインビジネス株式としては、Groupon等に並ぶ際立ったパフォーマンスといえる。
      Lending Clubは創業当時には、リボルビングクレジット利用者(支払金利が17%)からの借替資金中心に、小口(3万5千ドル≒5百万円弱が上限)優良(FICOスコア660以上)の顧客に地道に融資を行ってきたが、近年はユタ州に設立した子会社銀行が組成するローンへの投資に重点を移しており、小口分散の色彩が弱まっている。
      さらに、2014年1月~6月は、広告宣伝費が嵩んだため、16.5百万ドル(18億円弱)の損失を計上(前年同期は3億円の利益)。
      消費金融の膨大なボリュームを前提とすれば、信用リスク推定のモデルの質を維持している限り、Lending Clubに対する資金の貸手の利益は十分確保されよう。
      しかし、Lending Club株式への投資家にとってはP2P Lending同士の競争の激化と規制当局の対応如何によっては、ローリターン・ハイリスクとなる可能性も十分ある。

    4. ドイツにおけるUber規制の動き
      P2P Lendingに直接関係する訳ではないが、フランクフルトの裁判所は、Uberのタクシー業務における行政上の取扱いが確定するまでの間、全ドイツにおいてUber業務を差し止めるとの命令を発出した。
      類似の動きは、ロンドンにおいても一時見受けられた。
      ドイツのタクシー会社はUberに対して、運転手の資質、車輌の整備、保険の付保および料金水準の設定等で問題があるので、ドイツにおいてはUber業務を禁止すべきであると主張していた。このうち、運転手、車輌、保険に関しては、審理の結果、タクシーと同等かそれ以上との結論が得られた。残るは、Uberがドイツのタクシー業界を不公正に抑圧しているかの論点のみである。これはギルド体質を含むドイツの社会構造、倫理観とも深く関連するだけに、如何なる結論となるか予断を許さないところである。

以上

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