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発明者の殿堂

現在の特許制度は、特許法第1条において「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」としています。 そして、発明の保護の方策として、特許権者に対して特許発明の実施をする