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有体物

日本の民法(以下、民法と言う)では、所有権(民法206条)の客体である「物」を有体物であると規定しています。(民法85条) そして、有体物の解釈としては、「空間の一部を占めるもの(有形的存在)」(参考サイト1、参考サイト