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「法の支配」の幻想について2

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「法」の前提としての普遍的価値

安倍内閣が唱える「価値観外交」の前提とされる「普遍的価値」として「自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市場経済」が我々市民にとって受け入れやすいのは、これが同時に現在の我が国が持っている日本国憲法の基本的価値観とほゞぴったりと符合していることも一つの要因であろう。

ということは、現行憲法は現在の日本国では、幸か不幸か国民の大多数から支持されているということであろう。安倍内閣の意図する憲法改正が、中々すんなりと国民に支持されないのはこの為である。だが、法の玄人である筆者から見ると、この現行憲法に対する国民の思い込みは甚だ心もとない信仰=思い込みに過ぎないと言わざるを得ない。

最高法規としての憲法への幻想

日本国憲法98条1項は、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為…はその効力を有しない」としており、まさに法の中の一番強力なもの、法の王様とされている。

この最高法規としての憲法が、国民に支持されていることは誠に慶賀すべきことで、法の玄人からすると大変喜ばしいことだが、この国民の憲法支持は、一寸考えて見るだけで、実は甚だ惰弱、極言すれば単なる幻想に過ぎないとも言えるようなものである。

そもそも、日本国民の中で憲法の条文など、学校で教わった時以外全く読んだこともない人が圧倒的多数であろう。恐らく、憲法賛成の人よりは反対の人の方が読んでいる確率は高いかもしれない。だが、憲法反対論者の多数も自分でよく読んで条文がおかしいから反対という人より、日教組系の教員に初期の学校教育で植えつけられた偏見をそのままに、以後思考停止で暮らしてきた人の方が多いと言えよう。

いずれにせよ、日本国憲法をまともに読んで自分の頭で考えることのできる人であれば、これはおかしな法律だと思うのが当然である。

その一番解りやすい一例は、憲法の本文の前におかれ、その制定趣旨を高らかに宣言していると言われている(通常「前文」と呼ばれている)前書きを読んでみると、よく指摘される文法上の誤りはもとより、ちんぷんかんぷん、意味不明の悪文である。この文章は「日本国民は」という主語で始まっているが、「この憲法を確定する」という文末に至るまでに、句読点を含め何と84字を費やし、その長々とした長文の中に、主語である「国民」は「国会における代表者」を通じて「行動し」、子孫のために「諸国民との協和による成果」と「自由のもたらす恩恵」を「確保し」、「再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」、更に「主権が国民にあること」まで「宣言し」た挙句の果てに、やっと「この憲法を確定する」という末尾にたどり着く上に、この間多数の副詞句、形容詞句が多様されているといった恐るべき悪文である。

この文章を読んだだけで、この憲法の制定過程の歴史的考証を待つまでもなく、英文の原文から蒼惶の間に日本文に翻訳されたという経緯を自ずから実証する証拠書類と看做されて当然といえよう。

このことは、この文章がこの憲法の基本原理とされる「国民主権」を規定したものだけに、そのアイロニカルな意義は致命的なものと言わざるを得ない。

「恒久平和」の幻想

この意味で、この憲法の実態を示すもう一つの典型的な事例として挙げられるのは、この格調高い第1段落に続く第2段落の文章である。これまた「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を維持しようと決意した」と高らかに崇高な理念を謳い上げている。

日本国憲法前文のこの部分については、筆者にとっと今や極めて懐かしい思い出がある。このエピソードはいつの時代か記憶がはっきりしないが、多分1980年代のこと、筆者の尊敬する優れた法律学者である上智大学の同僚がこの文章を評して、「こんなことを信じるのは、女学生ぐらいだろう」と度々言っていたことである。「女学生ぐらい」というのは、これまた男女平等法理虚偽性を揶揄する彼特有の反語で、「よほどのお人よし」いう意味であるが、要するに「平和を愛する諸国民」などという大アマの認識を前提とする国際関係の幻想的認識を嘲笑ったものである。特に今日の国際情勢を見ていると、このような見識がともすれば我が国の法律家には依然として欠如していることを再認識せざるを得ない。

この前文の第2段の文章こそ、現在安倍内閣が再検討を求めている憲法改正の一つの目標とされている第9条の戦争放棄と戦力否認の規定であることは指摘するまでもあるまい。つまり第9条の戦争放棄の理念は、これまた極めてナイーブな国際関係の幻想に基づく「法」の基本原理であり、これを大真面目に支持している法の玄人は、余程のお人よしか、意図的な悪人に違いないと思いたくなる。

以上、現行憲法の基本原理の一つである「法の支配」の国際的側面の幻想について簡単に検討したが、次回以降、「自由」、「民主主義」、「基本的人権」、「市場経済」などにも関連しながら、次々と「法」の支配の幻想に挑戦していくこととしよう。

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