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「法の支配」の幻想について5

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― 冤罪事件に見る「裁判官の思考停止」-

前回は、2人の元裁判官による内部告発とも言うべき裁判実務に対する否定的評価を紹介しておいたが、この外にも同じく元裁判官で近年極めて精力的に現在の日本の裁判について次々と批判的考察を発表している井上薫氏は、現在の日本の裁判官の思考形態について、以下のように指摘している。

「裁判官は、司法試験に合格し、特別の訓練を経た、特別な人間」だというプライドをもつ閉鎖的エリート集団の中で、「出世」を生きがいとする集団であり、効率的裁判実務の処理をこととし、この為には裁判においては確立した判例に従う「前例尊重主義」が至上命題であり、「裁判官は自らの考えに基づき、独自に考えるということが出来ない」(井上薫・門田隆将『裁判員制度』)。

今回からはこのような裁判官の思考停止的実務の具体的事例として、幾つかの冤罪事件を紹介しながら、「権力機構」の「囚われ人」となった裁判官たちが、先例によって打ち立てられた判断基準に依拠して事件処理を行い、またこのような裁判機構の中で「権威」として崇めらている学識者などへの盲信の結果、事実認定と法の適用において致命的誤りを犯し、無辜の市民に対し有罪判決を下し、司法の名による人権侵害を行っているかを見て行くこととする。

弘前大学教授夫人殺害事件

 真夏の夜の惨劇

この事件は、1949年8月6日の夜に弘前大学医学部教授夫人が自宅で刺殺され、当時無職の25才の若者が一審では無罪判決を受けたが、高裁で破棄、有罪とされ、最高裁で懲役15年の有罪判決が確定、10年を超える服役後に仮出獄していたところ、判決後20年余を経た1971年になりたまたま真犯人が名乗り出たことで、この元犯人は初老になってから漸く、その冤罪が明らかにされたという事件である。

この事件は、殺害された教授夫人が「近隣でも評判の飛び抜けた美女」で、当時の地方都市で「上流階級」が住むとされていた屋敷町で真夏の夜に、忍び入った若い男に鋭利な刃物で刺殺されたということで猟奇的興味からも注目を集める一方で、所轄警察による初動捜査の不手際もあり捜査が難航、事件の迷宮入りなどが地方紙で報じられる事態となっていた(この事件は、以下に述べるような極めて異例の事実経過を経た事件として、戦後の冤罪事件の中で最も注目を集めた事件の一つで、前掲森氏の著書以前にも、井上安正『冤罪の奇跡』、々『真犯人は作られた』、大塚一男『誤判と再審』、鎌田慧『弘前大学教授殺人事件』等々多数の書物がこの事件を取り上げており、以下はこれらの労作に依拠しつつ筆者なりの視点から要約したものである)。

名門青年の好奇心が仇?

このような背景事情の中で、たまたま事件現場の教授宅から、200メートルほど離れた近隣の屋敷に住んでいた青年那須隆(以下N) が、容疑者として浮上した。Nは「屋島の戦い」の「扇の的」の故事で日本史上有名な那須の与一の直系那須家の34代目の次男で、推理小説や刑事ものが大好きな警察官志望の若者で、一時は県の通信警察官として勤めたこともある警察官志望の無職の青年であった。

Nはこの事件が起きるや持ち前の好奇心を刺激され、不審人物を自ら捜査したり、現場付近に駆け付けて情報を集めようと考え、周辺から凶器や血痕を発見しようしたり、情報を市警に提供したりしていた。

たまたまN宅付近の路上から被害者のものと同じB型の人血が発見され、Nの血液型も同じB型であったこと、N宅から被害者宅までの路上を辿った警察犬が、その一部について反応を示すなどのこともあり、警察は役にも立たないと思われる情報をしきりに持ち込んでくるNに対し、疑惑を抱くことになった。

そんな中、ある日Nは後輩の自宅で夕食をした後、雨が降り出した為下駄を借りて帰り、その折預けて行った同人のズックが市警に領置され、これについて何と内科・小児科の開業医による血液鑑定が行われ、「靴には人血が付着している」という結論が出されるに至り、市警はこのズックを物証として翌22日にNに任意同行を求め、Nはそのまま同日夜に殺人容疑で逮捕され、出頭時に着替えの為脱いだシャツと自宅にあった骨董品の拳銃が押収された。

初動捜査の不手際

この間、当日夜のアリバイについてのNの主張が著しく変転、何れも市警側の捜査により崩された上、Nの家族も確たるアリバイを提供できず、近隣の住民からもNの主張を否定するような証言がなされ、さらに青森地検が行った犯行の唯一の目撃者たる被害者の母親によるNの単独面通しの結果、Nが犯人に酷似するとした証言など、Nに不利な証言が積み重なっていった。

しかし、市警と地検による押収証拠物の鑑定、Nの変態性欲の疑い確認のための精神鑑定などが進捗せず、拘留期間延長による20日、精神鑑定のための30日が過ぎても、決定的証拠が出ないまま、鑑定留置期限の前日10月10日になって、市警は窮余の一策としてNが子供の頃玩具にしていた骨董品の拳銃の不法所持という姑息な別件逮捕でNを再逮捕、さらに同月22日に以前からの殺人容疑の罪状で異例の再逮捕を行い、拘留を継続、その3日後25日になって漸く、長引いていた精神鑑定の結果が地検に提出されるという有様であった。

しかもこの鑑定書は、被害者と利害関係があり中立性に疑惑のもたれた精神科医が、Nに対する検診には僅か15分を費やして一般的な心理テスト的質問に終始する一方で、Nの知人十数人の供述から判断して、「所謂変質状態ノ生来的神経衰弱症」、「無意識ニオイテハ残忍性『サディズム』的傾向ヲ包蔵」などといった抽象的診断を記載した上、さらにNの精神状態の鑑定に限定されていた嘱託の範囲を大きく逸脱して、「精神医学者、精神分析学者トシテ、……各方面ヨリ又アラユル角度カラ考察シ被疑者ハ少ナクトモ心理学的ニミテ本件ノ真犯人デアルトノ確信ニ到達スルニ至ッタ」などと結論した、一読して無責任で、信頼性を欠くと思われるようなものであった。

4.疑惑の血痕鑑定

他方、この鑑定ではNのズックとシャツの血痕の付着については、これを認めていたのに対し、その後これらの物証が持ち込まれた青森医専の法医学教室の教授はこれを否定、特にシャツについては色あせた灰暗色の汚点で、血であるとしてもかなり古いものに違いないとして、被害者の血痕の存在には否定的であった。

次にこれらの物証は国警青森県警本部科学捜査研究所に回され、9月12日に同研究所が提出した鑑定書では、靴からは血痕は見つからず、シャツからはABO式血液型でB型の血液が検出されたが、これだけでは被害者のものかNのものか判別できず、決め手とはならなかった。ところがこの間に、地検は前記の精神科医に物証の鑑定を依頼、精神科医は(専門外のため自信がなかったのか)市警の技術吏員(鑑識官)を共同鑑定人として、10月半ばに共同で鑑定を行い、この鑑定ではこれまでの鑑定で否定されてきた多数の血痕が、靴とシャツの双方に新たに発見されたことを明らかにした。しかも、この鑑定とほぼ同時に東北大医学部法医学教室助教授により別個にシャツの鑑定が行われ、この鑑定でもシャツから血液が検出され、しかもこれらの新しい鑑定ではQ式血液型でQ型の血液が検出され、被害者とNの血液型が共にABO式でB型、MN式でM型という点まで共通していたが、Q式では被害者がQ型、Nがq型と食い違っており、この結果状況証拠以外は、これらの鑑定によりシャツと靴に血液が検出されたという唯一点を決め手として、Nは銃砲等所持禁止令違反と殺人罪で10月末に相次いで起訴されるに至るが、これらの鑑定については第一審の立証過程で出された他の鑑定書と共に、後に多くの重大な疑義が提起されている(次回、参照)。

4「失格裁判官」の「手抜き判決」の方が名判決!?

本件起訴に至るまでの以上の事実経過から見ると、第一審の豊川博雅裁判長が、銃砲等所持についてのみ有罪とし罰金刑を科し、殺人罪については無罪を言い渡したのは当然と思えるが、判決理由としては何とただ一行だけ「証拠不十分につき無罪」としか書かれていなかった。

この為、傍聴席からは非難の声があがり、検察側は理由不備の判決(刑事訴訟法378条4号違反)として控訴を申し立て、豊川裁判長は「手抜き判決」、「一行判決」を書いたとして非難され、「裁判官失格」の烙印まで押されることになったが、控訴審の高裁で逆転有罪が確定後20年余の後になって真犯人が名乗り出て結局有罪判決が冤罪であったことが明らかになった経過からすれば逆転判決を下した高裁、これを維持した最高裁の裁判官らは、寄って多寡って誤判を繰り返したのに対し、豊川裁判官のみが「手抜き」だとされながらも、結果的には名判決とも言えそうな、妥当かつ公正な判断を下していたことになる。

この点、前記瀬木氏の書物によると豊川裁判長は当時の新聞談話で「(一審の合議メンバーだった)われわれは迷っていた」と語っており、「深刻な冤罪の可能性を感じていた」とされており、別の研究書では、他の裁判所への転任を控えて多忙を極めていたという一身上の理由が、「証拠不十分により無罪」という簡単な判決ですませた理由であるとの指摘がなされ、同裁判官は後々まで自分の「配慮に欠ける判決が控訴審での逆転有罪の原因となったのではないか」と「後悔し続けることになった」という指摘も行なわれている(前掲、井上安正『冤罪の軌跡』)。そうだとすると、この裁判官は「手抜き判決」の「無能裁判官」と言われながら、判決を下すに当っては、極めて鋭い英知と感覚をもって検察側の提示した証拠に強い疑問を抱いていたことが窺がわれ、ある意味で、怪我の功名とも言えそうな状況もあって、結果的には名判決とも言えそうな妥当かつ公正な判断を下していたことになりそうである。長い年月を経て冤罪判決であることが明らかとなった高裁、最高裁の裁判官らが下した誤判と対比して、格段に公正・妥当な「名判決」だったということである。

次回以降では、起訴後検察により提出された証拠を含め、鑑定に関わった権威ある専門家の誠実さを疑わせるような事実などを辿りながら、豊川裁判長を除きこの事件に関わった多数の上級審裁判官らが、「先例尊重主義」に従い、「自らの考えに基づき、独自に考えるということが出来な」(井上薫)かった結果、致命的誤判を犯し、善意の青年の一生を葬り去った次第を検証しながら、我が国における「法の支配」の実情を検討することにする。

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