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法考古学と税考古学の広場

大塚正民:弁護士、米国弁護士、会計士、米国CPA

第11回(贈与と税金その3)と第12回(贈与と税金その4)は、値下がりしている資産を贈与した場合の税金についての日米比較でしたが、今回(第19回)と次回(第20回)は、値下がりしている資産を相続した場合の税金についての日

父ボブが生前に10萬ドルで購入し、今では時価が30萬ドルに値上がりしている土地を息子ジョンが相続し、その直後に、息子ジョンはこの土地を第三者に30萬ドル売却しました。このような場合、遺産税(estate tax)と所得税

父太郎が生前に1,000萬円で購入し、今では時価が3,000萬円に値上がりしているゴルフクラブの会員権を息子一郎が相続し、その直後に、息子一郎はこれを第三者に3,000萬円で売却しました。この場合、相続税と所得税が問題に

アメリカ在住のアメリカ市民である母グレイスが以前に10萬ドルで購入し、今では時価が30萬ドルに値上がりしている指輪を日本在住のアメリカ市民である娘ベテイがアメリカに一時帰省中に贈与し、娘ベテイは日本に帰国後にこれを第三者

日本在住の日本国民である母花子が以前に1,000萬円で購入し、今では時価が3,000萬円に値上がりしている指輪をアメリカ在住の日本国民である娘桃子が日本に一時帰省中に贈与し、娘桃子はアメリカに帰国後にこれを第三者に3,0

夫ジャックが妻ベテイとの離婚に際し、以前に金5萬ドルで購入し、今では時価が金10萬ドルに値上りしているジャック名義のX社株式をベテイに財産分与し、その直後にベテイはこのX社株式を第三者に金10萬ドルで売却しました。196

夫春樹が妻真知子との離婚に際し、以前に金5,000萬円で購入し、今では時価が金1億円に値上りしている春樹名義のマンションを真知子に財産分与し、その直後に真知子はこのマンションを第三者に金1億円で売却しました。現在の最高裁

父ボブが以前に金20萬ドルで購入し、今では時価が1萬ドルに値下がりしている土地を息子ジョンに贈与し、その直後に、息子ジョンはこの土地を第三者に1萬ドルで売却しました。このような場合、日本と同じようにアメリカでも、贈与税と