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オピニオン
医療事故調問題の本質2: 問題の核心は医師法21条ではなく刑法211条
●医療事故調をめぐる議論はなぜ出てきたのか 1999年の横浜市立大学病院事件、都立広尾病院事件以後、2008年8月の大野病院事件判決まで、多くの医療事故が刑事事件として扱われた(1)。 広尾病院事件の報道を受けて、厚労省
医療事故調問題の本質3: 現代社会と刑法211条業務上過失致死傷罪の齟齬
●準則 大野病院事件の一審判決は準則を設定し、それに基づいて過失の有無を判断した。 「『開腹前に穿通胎盤や程度の重い嵌入胎盤と診断できたもの、開腹後、子宮切開前に一見して穿通胎盤や程度の重い嵌入胎盤と診断できたものについ
医療事故調問題の本質1: 開業医は院内事故調査委員会に耐え得るか
●2007年の厚労省第二次試案 2007年10月17日、厚生労働省は、「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する第二次試案」を発表した。その骨子は以下のようなものであり、日本の医療を破壊しかねない大きな問題
大規模災害時の医療・介護 (その3/3)
(その2/3)より続き。 ●無償ボランティア、行政、非営利会社 ボランティアにはメリットもデメリットもある。無償ボランティアは、報酬がないため、責任を強いる双方向の契約関係が成立しない。そもそも、善意は頼りになるものでは
大規模災害時の医療・介護 (その2/3)
(その1/3)より続き。 ●民間ネットワーク 今回の震災では、ライフラインや物流が壊滅したため、二次的に、医療・介護・福祉サービスに支障がでた。透析患者、要介護者、知的障害者、人工呼吸器装着 患者などが危機的状況に追い込
行政が大震災に対応できないわけ
●お役所仕事 被災地で、避難所からの域外搬送に関する活動をしている友人から届いたメールが、役所の窓口業務の実状をよく示している。 「リウマチの女性が手首を腫らし、痛みに耐えていました。あるメーリングリストで、沖縄が県を挙
日本赤十字社義援金は能力なりの規模に:免罪符的寄付から自立的寄付へ
日本赤十字社は、従来の惰性で、使い方を決めないまま、莫大な義援金を集めた。義援金は寄付の一類型である。寄付は、公のために、私財を投ずることと理解 される。わが身まで捨ててしまう苛烈な寄付から、権威依存の免罪符としての寄付
災害救助法の運用は被災者救済でなく官僚の都合優先
1 後方搬送の必要性知人の石森久嗣衆議院議員は、脳外科医でもある。自分で被災地に援助物資を運んだ。多くの被災地を訪れ、その臭いを嗅いできた。彼から4月5日に以下のメールが送られてきた。 「避難所での生活は限界です。いくら