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「サムの息子法」を巡るアメリカの裁判闘争の歴史において比較的有名な裁判例としてHenry Hill 事件とJean Harris 事件があります。前回(第31回)では、これら2つの裁判例のうち、まずHenry Hill

前回(第30回)では、「サムの息子法」の名称の由来およびその概要、そして「サムの息子法」に対しては、その制定当初から、様々な形で犯罪者側からの反撃があった、ということを述べました。そこで今回は、「サムの息子法」を巡るアメ

平成17年(2005年)4月1日施行の「犯罪被害者等基本法」は、「近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社

一般に粉飾決算と言われるものには3つの基本的な類型があり、第1類型が、事実そのものを偽るもの(例えば、架空の売上げを計上する。)、第2類型が、子会社を使うもの(例えば、不良品を親会社の在庫としないで子会社の在庫とする。)

一般に粉飾決算と言われるものには3つの基本的な類型があり、第1類型が、事実そのものを偽るもの(例えば、架空の売上げを計上する。)、第2類型が、子会社を使うもの(例えば、不良品を親会社の在庫としないで子会社の在庫とする。)

一般に粉飾決算と言われるものには3つの基本的な類型があります。第1類型が、事実そのものを偽るもの(例えば、架空の売上げを計上する。)、第2類型が、子会社を使うもの(例えば、不良品を親会社の在庫としないで子会社の在庫とする

見かけを良くしようする粉飾決算は、子会社を利用して行われることが多いようです。例えば、親会社が一度は100で顧客に売却した商品が不良品だとしてその顧客から返品された場合、その同じ商品を子会社に対して改めて100で売却した

上場会社の場合には、見かけを良くしようとする粉飾決算が問題になります。前回(第24回)でも述べましたように、上場会社の粉飾決算は、金融商品取引法上も会社法上も刑事罰の対象となっています。非上場会社の粉飾決算は、原則として